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 TEL.054-271-2727


長期にわたって良好な状態で使用できる構造・設備・仕様の住まい。
長く快適に暮らせる住まいは、解体等による廃棄物を減らし、環境への負荷を抑えます。また、耐震・耐久性に優れ、資産価値を高めることにもつながります。新築時の性能強化やメンテナンス等が求められますが、建替えによる費用の負担をなくしたり、減税や長期ローンなどの優遇措置が受けられます。

「長期優良住宅」について

「長期優良住宅」は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅であることを認定された住宅のことです。
認定には、以下の基準を満たす措置を講じ、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行います。
●認定基準
【構造躯体等の劣化対策】数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置をとること。
【耐震性】極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
【維持管理・更新の容易性】構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
【可変性】居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
【高齢者等対策】将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
【省エネルギー対策】必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
【居住環境】良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
【住戸面積】住戸の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40m²以上であること。
【維持保全計画】建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
※詳しくは、「国土交通省」のHPをご覧下さい。
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住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など、住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供するしくみをいい、任意に活用することができます。この制度は、平成11年6月23日に交付され、平成12年4月1日に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律の中の大きな柱として定められました。その評価は耐震等級、劣化対策等級、断熱等性能等級、維持管理対策等級などの基準が設定されています。
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